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中日本自動車短期大学学友会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、中日本自動車短期大学学友会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を中日本自動車短期大学内におく。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、中日本自動車短期大学の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本科はい、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。
(1)会員名簿の発行 (2)会報の発行 (3)総会の開催 (4)準会員に必要な援助 (5)その他必要な事業
2 前項4号のうち、奨学生の採用については、別に定める。
第3章 組織、会員の資格ならびに会員権
(組織)
第5条 本会は、正会員ならびに準会員をもって組織する。

(会員の資格ならびに会員権)
第6条 各会員となる資格ならびに会員権は、次の各号に定めるところによる。
(1)正会員 中日本自動車短期大学の卒業生。ただし、本学に在籍したことのあるものにして、代議員会の決議を経たとき正会員とすることができる。
(2)特別会員 中日本自動車短期大学に在職中の教職員、およびかつて教職にあった者はこれを特別会員とすることができる。
(3)準会員 中日本自動車短期大学に在学中の者は、これを準会員とする。
第4章 役員候補者の選出ならびに権限
(役員)
第7条 本会は、次の各号の役員をおく。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)幹事 若干名 (4)会計監査 2名

(役員の選出)
第8条 会長・副会長・幹事・会計監査は、代議員会において互選する。

(役員の職務権限)
第9条 役員の職務権限は、次の各号の定めるところによる。
(1)会長は本会議を代表し、会務と統理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事は会務を分掌する。
(4)会計監査は会計を監査し、意見書を会長に提出する。

(代議員)
第10条 本会は、会員の代表として代議員若干名をおく。

(役員等の任期)
第11条 代議員の任期は、2年とする。ただし再選をさまたげない。
2 会長および副会長の人気は2年とし、連続4年までとする。ただし特別な場合に限り、必要に応じて代議員会の議を経て、任期を延長することができる。

(役員等の解職)
第12条 役員等のうち、本会の体面を著しくそこなうと認められた時は、代議員会を持って解職することができる。
第5章 機関
(役員会)
第13条 役員会は、会長・副会長・幹事をもって構成し、本会の最高執行機関である。
2 役員会は、会長がこれを招集する。なお役員の2分の1以上の要請のあるときは、その要請のあった日から10日以内にこれを招集しなければならない。
3 役員会の議長は、会長がおこなう。
4 役員会は、役員の過半数を持って成立し、議事は、出席役員の過半数をもって決する。

(代議員会)
第14条 代議員会は、代議員をもって構成し、本会の最高決議機関である。
2 代議員会は、会長がこれを招集する。なお代議員5名以上の要請のあるときは、その要請のあった日から20日以内に、代議員会を開かなければならない。
3 代議員会は、代議員議長1名を互選する。
4 代議員議長は、第2項のなお書による代議員会が開かれないときは、会長に日を限って開催を要請し、なお開かれないときは、会長にかわって招集することができる。

(代議員会の開催)
第15条 定例代議員会は、年1回これを招集する。
2 臨時代議員会は、必要に応じてこれを招集する。

(代議員会の招集)
第16条 定例代議員会の招集は、議案を付して少なくとも10日前にこれを代議員に書面で通知しなければならない。
2 臨時代議員会は、緊急の場合を除き、前項の規定を準用する。

第17条 代議員会は、選出代議員の2分の1以上の代議員の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。ただし第25条に関する議事については4分の3とす

(事務局および職員)
第17条の2 本会の事務処理をするため、事務局を置く。
第6章 支部
(支部の設置)
第18条 本会は、地域若しくは職域を単位とする支部を設置することができる。
第7章 会計
(収入)
第19条 本会の収入は、次の各号に定める金品をもって充てる。
(1)会費 (2)資産から生じる果実 (3)寄付金および補助金 (4)その他の収入

(会費)
第20条 会費は、これを終身経費とし、会員1名につき、徴収する金額を20,000円とする。

(寄付金および補助金)
第21条 寄付金および補助金の収受は、代議員会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

(支出)
第23条 本会の支出については、予算書に基づいておこなわれなければならない。

(決算)
第24条 本会の決算は、会長が会計年度終了1ヶ月以内におこない、財産目録・貸借対照表・収支計算書に、会計監査の意見書を付して、代議員会に報告しなければならない。
第8章 会則の改正および除名
(会則の改正)
第25条 本会則の改正は、代議員会定足数の4分の3以上の承認を得て、所定の掲示板に告示することによりその効力を生ずる。

(会員への通知)
第26条 会則が改正された時は、改正後最初に開かれる総会において報告するとともに、改正後最初に発行された会則に告示しなければならない。

(除名)
第27条 会員のうち、その体面を汚したものは代議員会の決議を経て除名することができる。
第9章 雑則
(委任)
第28条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する事項は、代議員会の議決を経て別に定めることができる。
附則
1 昭和55年10月19日施行。

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